※小児がんの治療や患者家族の生活をサポートする公的助成制度があります。助成内容によっては各自治体により異なる場合があります。ソーシャルワーカーなどにお尋ねください。
小児慢性特定疾病医療費助成
小児慢性疾患のうち、小児がんなど特定の疾患について、その治療が長期間にわたり、医療費の負担も高額となることから、その治療の確立と普及を図り、併せて患者家庭の医療費の負担軽減のために医療費の自己負担分を補助する制度です。
【対象年齢】18歳未満の児童(ただし、18歳到達時点において本事業の対象になっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には、20歳未満の者を含む。)
【手続きの窓口】保健所・保険センター・保健福祉センター
【実施主体】 都道府県・指定都市・中核市
・所得に応じて、治療に要した費用について一部自己負担があります。詳しくは下記厚生労働省HPをご覧ください。ただし、重症患者に認定された場合、自己負担はありません。
・入院・通院を問わず給付の対象となります。
・日常生活用具の給付や相談が受けられます。(区市町村により実施が異なります。)
・申請を行ってから結果がでるまでに通常1、2カ月ほどかかるので、治療をすることが決まったら、すぐに申請することをお勧めします。
特別児童扶養手当
精神又は身体(内科的疾患を含む)に障害を有する児童について、20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。生計中心者の所得により制限があります。
障害児福祉手当
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。
- 概ね身体障害者1級に該当する場合(手帳の所持は関係ない)
- 身体障害者2級または、療育手帳「A」の障害児の一部
- その他疾病などの理由で著しく日常生活が制限される方など
児童扶養手当
児童扶養手当は、離婚による母子家庭など父と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭の生活の安定と自立の促進のため、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。 改正により、「母と生計を同じくしていない子どもを監護し、かつ、その子どもと生計を同じくしている父」(父子家庭の父)にも支給対象が拡大されています。(平成22年8月1日から) 生計中心者の所得により制限があります。